東京で借地権の売買に必要な基礎知識をまとめました。
皆さんは借地や借地権付きの住宅が売買されていることをご存知でしょうか?
アットホームやスーモ、ホームズなどのホームページ上の売買物件の広告で、他と比べて割安だったり、敷地が広かったりする土地や建物の場合、土地の権利が借地権だったり旧法借地権と記載されていることがあります。
これは、土地を自己所有する権利が付かず、土地を利用する権利としては、地主さんに地代を支払い(賃借)、建物を保有する権利(借地権)が付いた、借地権の売り物件であることを意味しています。
マイホームなのに土地の権利が付いてないの?それって大丈夫?と不安に思われるのは普通の事かと思います。
しかし、その土地を利用する権利である借地権は、借地借家法という法律等で強く保護されており、また、土地賃貸借契約は20年や30年と長期間になることが多く、比較的安定した土地利用が可能です。
土地の所有権が付いた一般の住宅に比べ割安な点が魅力でもあり、東京などの関東の都市部では、このような借地や借地権付き住宅の売買も盛んに行われています。
とは言え、借地や借地権付き住宅の購入にはいくつかの注意点がありますので、最低限、これだけは知っておきたい借地権の基礎知識をご紹介します。
①地代の支払いが必要。
住宅ローンとは別に、地主さんに土地の使用料として地代を支払います。これを怠ると契約違反となり、最悪の場合、土地を追い出されてしまいます。また、地代も値上げのリスクがあります。多くの場合、当事者間の合意が必要なので一方的に値上げを飲まされることは少ないです。
②契約期間が満了しても更新出来る場合がある。
20年や30年といった契約期間が満了しても、更新出来る場合がほとんどです。その際、更新料を地主さんに支払うことが慣例となっています。更新料は借地権価格の5%から10%程度と言われ、かなり高額になりますので予め準備が必要です。
③建て替えや売却の際は、地主さんの承諾が必要。
マイホームとは言え、借地上であれば建て替えには地主さんから事前の承諾を得ることが必要です。なお、この建て替え承諾には承諾料が伴い、更地価格の3%から5%程度の金額になります。また、マイホームを売却する場合も地主さんの承諾が必要です。この場合承諾料が伴い、借地権価格の10%程度の金額となります。
※これら以外にも、借地のルールは様々ありますので注意が必要です。
まとめますと、借地や借地権付き住宅を購入する場合、ルールとともに、購入時の売買代金以外の諸費用が伴うことについても理解しておくことが大切です。
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