Q&A

底地や借地を売りたいとお考の方に向け東京でアドバイス

拠点を置く東京および周辺の三県で借地などに関するご相談に対応

底地や借地を自社買い取りについてもお気軽に相談できるプロフェッショナルとして、拠点を置く東京で高い評価をいただいております。一例として、老朽化したアパートやマンションの買取にも力を入れ、お客様からご納得のお言葉を多数いただいております。

買取の他にも、不動産の有効活用について様々な角度からアドバイスできるノウハウがあります。弁護士や大手ハウスメーカーと緊密に連絡を取り合っている点も強みです。借地についてお悩みやご要望があるという方から、拠点を置く東京でご相談をお伺いしております。

よくある質問

一般的に、住宅地では固定資産税・都市計画税の合計額の3倍から5倍が目安と言われています。

一般的に、地代の増減は当事者間の協議と合意で成立しますので、必ず要求に応じることはありません。

土地賃貸借契約書の内容によりますが、更新時に更新料を支払う旨の決まりがあり、その更新料の具体的な金額までも決まりがあれば、支払う義務があると考えられます。多くの土地賃貸借契約書には、そこまでの決まりについての記載がないのが現状のようです。

更新料(例:20年に1回の契約更新) 借地権価格の5%から10%
増改築承諾料(借地上の建物の建替え等) 更地価格の3%から5%
借地権譲渡承諾料(借地権を第三者に売却) 借地権価格の10%
用途変更承諾料(木造から鉄筋コンクリート造に変更等) 更地価格の10%

基本的に借地の継続を希望する場合、契約の更新は可能です。稀に、地主さんの土地利用の優先度が高く、更新できないとされる場合がありますが、借地人さんに契約違反等がなければ基本的に更新可能とされます。

借地上の建物の建替えは、地主さんの承諾が必要となる場合がほとんどです。この場合、承諾料の支払いを求められます。どうしても納得がいかない場合、裁判所の借地非訟手続きの利用も検討可能ですが、建替え資金を銀行から借り入れることが難しくなってしまいますので注意が必要です。

相続で引き継いだ場合、譲渡承諾料の支払い義務は生じません。但し、法定相続人以外の親族に遺贈する場合は、事前に地主さんの承諾が必要ですのでご注意ください。

雨漏りの修理であれば、建物の維持管理で必要なことなので地主さんの承諾は不要とされます。しかし、屋根全体を葺き替える場合は大規模修繕となり地主さんの承諾を要するとされますので注意が必要です。

地主が変わっても、基本的に契約違反等がなければ、立退きに応じる必要はありません。土地賃貸借契約書の名義人と建物登記名義人が一致していることも重要な要素となります。

はいできます。とは言え、借地人さん以外に購入するのは底地借地を得意とする不動産会社だけです。借地人さんに売却するときよりも安くなってしまいますが、短期間で現金化が可能です。売却先の不動産会社によっては、借地人さんとトラブルとなり、地主さんにも被害が生じることもありますので、不動産会社の選定は慎重に行ってください。

底地や借地の売買をはじめ、様々なご相談、あるいはご質問をお客様からお伺いしております。拠点を置く東京はもちろん、周辺の各県からのお問い合わせに対応し、「いざという時に頼りになる」というような高い評価をいただいております。今後もクオリティーの高いサービスでお客様のご期待にお応えできるよう、スタッフ一同が知識の研鑽も含めて、日々の努力を重ねてまいります。

例えば借地や底地について、まずは基礎的な知識から身に付けたいというご要望はもちろん、地主様からより実践的なご要望もフレキシブルにお伺いしております。本拠地東京で、不動産に関する様々なお悩みを抱えている方に対して、積極的なサポートのプランをご提案したいと考えております。税理士をはじめ関連する他分野のプロフェッショナルとも連携を取り合っていることが、クオリティーの高いサービスに結びついていると考えております。